令和2年度の確定申告の受付が2月16日から始まりますね。
先日税務署に行くと、確定申告会場の準備がされていました。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得の申告が必要となります。
相続した空き家を売却した際には特例措置が設けられています。
一定の条件を満たした場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで
控除することができるのです。
かなり細かい条件がありますが、節税となりますので、一度当てはまるか
どうか確認してみましょう。
詳細は国税庁HPへ
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
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