空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年11月に成立しました。
施行日は、平成27年2月です。
空家等対策特別措置法の中で「空家等」の定義があります。
・「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされています。
そして、「特定空家等」に指定をされると
・措置実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置 の対象となります。
罰則、過料もありますので、所有者にとっては大きな負担となります。
空き家の所有事態が大きな負担となっています。
こんな空家どうにもならない。とあきらめずにまずは行動を起こすことから始めましょう。
ますます進む高齢化社会。空き家は確実に増え続けています。
困った空き家にならないためにも空き家の活用、空家の管理を始めましょう。
相談窓口は、各自治体の空き家対策課でも受けつけています。
空き家コミュニティも相談を承っております。
一日でも早い行動が、あなたの空き家を「困った空き家」にせずにすみます。適正管理をして「活かせる空き家」にしていきましょう。